米議会、CLARITY法案で自己管理ビットコインを"放置財産"扱いから保護へ
AI マーケットサマリー
CLARITY法の新たな条項(第20216条)は、ウォレットの非アクティブ状態のみを理由として、自己管理されるデジタル資産が放棄されたもの、または失権(escheatment)の対象と見なされることを防ぐものであり、州の遺失財産法により約380万BTCの休眠BTCの請求を試みる訴訟に直接対応する。上院での交渉を経ても維持される場合、長期間休眠しているコールドウォレットに対する法的テールリスクを低減する一方で、カストディアル保有は州の未請求財産制度の対象にとどまり、カストディおよび規制上の不確実性プレミアムに影響を与える。
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CryptoSlate(Deep潮 TechFlow/DeepOcean)によると、Noah Doeとされる人物が、長期間動きのないビットコインを"遺失物"として扱うニューヨーク州法の枠組みを用い、約379.9万BTC(推定約2,000億ドル、ビットコイン総供給量の約18%)の取得を主張している。対象は39,069の休眠アドレスで、所有者が長年名乗り出ていない点を根拠に、放置財産としての移転を狙う。
こうした動きを受け、米議会はCLARITY法案に新たな条項を追加した。最新案の第20216条は、自己管理(selfcustodied)のデジタル資産について、ウォレットの長期不活動や保有者の継続的関与の欠如"のみ"を理由に、放棄・未請求・州への帰属(escheat)とみなしたり、所有権や拾得者の権利を第三者へ移転したりできないと定める。州・地方の法令で"何年も動かないウォレット"を根拠に所有権移転を認めるものがあっても、連邦法としてこれを覆す趣旨だ。
法案は自己管理の定義も明確化する。所有者が秘密鍵を排他的に管理し、カストディアン、取引所、仲介者に依存しない資産が自己管理に該当する。裁判所は、秘密鍵を本人が直接握るコインと、取引所・ブローカー・カストディアンが管理する口座内資産を区別する必要があり、連邦の保護は前者に適用される。一方で、後者のカストディ型資産については未請求財産ルールが引き続き適用されると明記され、州の休眠判定、届出、移管手続きは維持される。近年、州側では取引所やカストディアン、カストディ型ウォレット提供者を"行方不明の所有者に帰属し得る資産"の独自カテゴリとして位置付ける改正も進んでいる。
今回の条項が急がれた背景として、ニューヨーク州の遺失物制度が象徴的とされる。同州個人財産法(Personal Property Law)第7Bは、拾得物が警察に引き渡されたケースを扱い、条文257では一定条件下で拾得者に所有権が移る仕組みを規定する。たとえば10ドル未満の財産は、1年間の所有者探索が不調に終われば移転が認められ得る。Noah Doe側は、OP_RETURNを用いた通知キャンペーン、プレスリリース、請求期間の設定などを挙げ、当該BTCが未請求財産に当たると主張している。
第20216条が狙い撃ちするのは、この"沈黙"を根拠にする構図だ。ウォレットが長期間動いていない、反論や請求がないといった事情"だけ"では、州の未請求財産法制に基づく権利主張が難しくなる。一方で、原告側は警察への届け出やOP_RETURN通知、所有者への接触努力なども主張しており、仮にCLARITYが成立しても、自らの主張は"不活動のみ"に依拠していないと争う余地が残る。条項は抜け穴を塞ぐが、訴訟そのものの帰趨は、追加証拠が判断をどう変えるかを含め、裁判所の審理に委ねられる。
今後の焦点は上院での修正交渉だ。最良のシナリオでは、第20216条が優先適用を含めて維持され、"不活動のみ"の解釈が狭く運用されることで、自己管理の保護が実効性を持つ。休眠を理由にした理論構成は組み立てにくくなり、請求人は長年の沈黙以外の証拠を求められる。秘密鍵を自分で保有することが、自己管理の擁護論者にとって初めて明確な法的後ろ盾を得る可能性がある。
逆に、最終採決前に第20216条が削除・緩和されれば、裁判所が不活動を他要素と合わせて評価できる余地が残り、休眠ウォレットをめぐる州法ベースの主張が再燃し得る。自己管理という行為自体の合法性は保たれても、何年も動かない間の所有権がどう扱われるかは、個別事案ごとの判断に委ねられる。第20216条は"不活動だけで放棄"という最も単純な主張を封じるが、十分な保護となるかは、上院交渉の結果と、裁判所が沈黙にどこまで証明力を認めるかに左右される。